知らないと損をする 失業 保険とは

失業保険 とは

いわゆる失業保険とは、雇用保険のことで、一定の条件を満たす失業した人や教育訓練を受ける人は失業等給付がもらえる制度のことを指します。

雇用保険とは、労働者が失業してその所得の源泉を失ったり、雇用の継続が難しくなったり、労働者が職業に関する教育訓練を受けたりした場合に。生活・雇用安定・就職の促進のために失業等給付を支給するものです。


失業保険 / 失業等給付 をもらう手続き

雇用保険は、ハローワークで就職への相談や紹介を受けるなど、求職活動をすることが前提となっています。
次の職場を探す活動をしないといけません。

在職中 書類の準備

失業等給付をもらうには「雇用保険被保険者証」や「離職証明書」が必要です。これらは、在職中に署名等が必要な場合がありますので、退職前にきちんと確認しましょう。

ハローワークに提出する確認書類

・雇用保険被保険者離職票(-1、2)

・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票の写し(住民票記載事項証明書)のいずれか)

・身元(実在)確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、写真付であり氏名、生年月日又は住所が記載されている官公署が発行した身分証明書・資格証明書、住民基本台帳カードなど(届出の時点で有効なもの又は発行・発給された日から6か月以内のもの))
*確認書類がない場合は、次のア~ウのうち、異なる2種類をお持ち下さい(コピー不可)。
ア国民健康保険被保険者証又は健康保険被保険者証
イ住民票記載事項証明書(住民票の写しまたは印鑑証明書)
ウ児童扶養手当証書など

・印鑑(認印可、スタンプ印不可)

・写真2枚(最近の写真、正面上半身、タテ3.0cm×ヨコ2.5cm)

・本人名義の預金通帳又はキャッシュカード(一部指定できない金融機関があります。ゆうちょ銀行は可能です。)

引用 厚生労働省サイトより

 

ハローワーク 失業保険 / 失業等給付 をもらう手続き 流れ

まずは、住所から最寄りのハローワークに行き、求職の申し込みをします。

また、雇用保険被保険者離職票(-1、2)を提出します。

受給資格を満たしているか、ハローワークで確認してもらいます。受給資格が決定すると、後日、雇用保険受給者説明会というものに参加します。説明会には、「雇用保険受給資格者のしおり」や印鑑、筆記具を持っていきましょう。

その後、失業の認定と受給が行われます。

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ハローワーク 失業 認定日とは

一通りの手続きを行ううえで知っておきたい言葉があります。失業認定日というものです。

認定日は、求職活動をしていたにもかかわらず、失業の状態が続いていることを

認めてもらう日のことです。

指定された日に、28日間に一度、失業の認定が行われます。つまり28日に一度ハローワークにいかなければならないということです。

ここで注意したいのは、求職活動を続けていること

企業への応募・面接や転職イベント、ハローワークからの紹介等、毎回きちんと求職活動をしていることを示さなければなりません。

1回の認定に【つまり28日間で】必要な最低限の求職活動の回数は2回です。

月に2回以上の求職活動が求められるとなると、なんだかすぐに転職先が決ってしまうような気もしますが。

ちなみにこの認定日、ハローワークから勝手に指定された日に行われます。

欠席してしまうと手当がもらえないので、なんとしても出席しなければいけませんので注意しましょう。

失業の認定と受給

申請後は、失業の認定といわれるものがあります。4週間に一度ハローワークを訪ね、失業していることを確認されます。

失業の認定をされた日から、通常5営業日あれば、金融機関に基本手当が振込されます。

再就職が決まるまで、基本手当を支給できる最大の日数以内で、失業の認定と受給を繰り返すことができます。ただし、あいだに求職活動をしている必要があります。

*離職の翌日から原則として1年間のみ、基本手当を受け取ることのできる期間です。それ以降は基本手当をもらうことはできません。

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